スーラアル・バカラ(雌牛章 — البقرة)(第180節)

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2 アル・バカラ(البقرة)、第一百八十節

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ 180 ١٨٠

あなたがたの中,死が近付いて,もし財産を残す時は,両親と近親に,公正な遺言をするよう定められている。これは,主を畏れる者の義務である。 (一百八十)

タフスィール
あなた方の死に際し、もし多額の富を残しているならば、両親と近親のための遺言による相続額は、法に従い3分の1以内である(富の残りは相続法に従い分配される)。これを実現させることは、アッラーを心に留めている者にとっての堅実な義務である。この規定は、相続についての諸節の前に啓示された。相続についての諸節が啓示されたとき、どの遺族が故人から相続すべきか、またかれらはどういった額を相続されるべきかが明示された。

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