スーラアル・バカラ(雌牛章 — البقرة)(第182節)

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2 アル・バカラ(البقرة)、第一百八十二節

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 182 ١٨٢

ただし,遺言者に不公平または不正のあることを恐れる者が,当事者の間を調停するのは,罪ではない。アッラーは寛容にして慈悲深き御方である。 (一百八十二)

タフスィール
遺言を残す人物の判断に誤りがあること、またはそこに不公平があることを知った者は、その人物に助言して誤りを是正し、それについて意見の相違がある者たちの間を和解させた場合、 かれらは咎められず、むしろ、物事を正したことにより報奨を受ける。アッラーは、僕の内の誰であれ、悔い改める者に寛容で、慈悲深き御方。

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