スーラアル・バカラ(雌牛章 — البقرة)(第229節)

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2 アル・バカラ(البقرة)、第二百二十九節

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 229 ٢٢٩

離婚(の申し渡し)は,2度まで許される。その後は公平な待遇で同居(復縁)させるか,あるいは親切にして別れなさい。あなたがたはかの女に与えた,何ものも取り戻すことは出来ない。もっとも両人が,アッラーの定められた掟を守り得ないことを恐れる場合は別である。もしあなたがた両人が,アッラーの定められた掟を守り得ないことを恐れるならば,かの女がその(自由を得る)ために償い金を与えても,両人とも罪にはならない。これはアッラーの掟である。それ故これに背いてはならない。凡そアッラーの掟を犯す者こそ不義の徒である。 (二百二十九)

タフスィール
夫が妻と復縁できる離婚回数は二度までである。かれが彼女と初めて離婚し、彼女と復縁し、再び彼女と離婚すれば、もう一度だけ復縁することができる。2 度の離婚後、かれは彼女と結婚生活を続けつつ、良い形で同居するのでなければ、彼女の権利を認め、3 度目の離婚をしなければならない。その後、彼女が別の男と結婚し、離婚するまでかれは彼女との復縁が禁止される(次節第2章230節参照)。離婚時、夫は妻に与えたマハル(婚資)の一部を取り戻そうとしてはならない。しかし、女が夫の性格や外見のせいで夫に不満を抱いていて、それによって夫婦が結婚生活の権利を満たすことができないという見方をしているのであれば、 かれらに関係のある者、またはかれらの知人に、この件を提示すべきである。もしかれらが、その夫婦には結婚の権利を全うできないと感じるならば、その女が離婚と引き換えに何かを夫に差し出しても害はない。イスラームの法は、合法と違法の基準であり、それを逸脱してはならない。合法と違法に関してアッラーの定めた法を超える者は、アッラーの怒りと公正さにさらされ、誰であれ破滅を招き、自らを損ねている。

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