スーラアル・バカラ(雌牛章 — البقرة)(第236節)

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2 アル・バカラ(البقرة)、第二百三十六節

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ 236 ٢٣٦

あなたがたがかの女らに触れず,また贈与額も定めない中に,離別するのは罪ではない。だがかの女らに(マハル)の一部を与えなさい。富者はその分に応じ,貧者もその分に応じて公正に贈与をしなさい。(これは)正しい行いをする者の務めである。 (二百三十六)

タフスィール
あなた方が彼女らと性的関係を持つ前に、そして彼女らにマハル(婚資)を与える前に、彼女らと離婚をしても、あなた方に罪はない。そのような状況で彼女らと離婚しなければならないなら、彼女らはあなた方からのマハルを受け取る権利はない。しかし、彼女らの気持ちを楽にするために、彼女らが喜ぶものを与えられなければならない。これは可能な範囲内で、裕福な者と貧しい者の双方によってなされなければならない。この贈り物は、自らの行為ややり取りにおいて善を成したいと願う者たちにとっての務めである。

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