スーラアン・ニサー(女性章 — النساء)(第128節)

以下の検索ツールを使用して、特定のスーラから選択された1つまたは複数のアヤを、選択した言語の翻訳とともに表示してください。




4 アン・ニサー(النساء)、第一百二十八節

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا 128 ١٢٨

もし女が,その夫から虐待され,忌避される心配があるとき,両人の間を,和解させるのは罪ではない。和解は最もよいことである。だが人間の魂は,貪欲になりがちである。もしあなたがたが善行をし,主を畏れるならば,誠にアッラーは,あなたがたの行うことを熟知なされる。 (一百二十八)

タフスィール
妻が、夫の高姿勢や愛情の薄れを恐れるのであれば、扶養や宿泊など自分の権利の一部を譲歩し和解しても、罪はない。和解の方が、離婚よりもかれらにとってよいのだ。人間の魂は強欲さと共に創られており、自分の権利の譲歩を望まないもの。だから夫婦は、寛容さと善行によってこの性格を正す必要がある。あなた方が全ての物事において善を行い、アッラーのご命令と禁止事項を守ることにおいてアッラーを畏れるのなら、アッラーはあなた方の行い全てをお見通しであり、それに対して報いるお方。

または、以下に提供されているスマート検索機能をご利用いただけます