スーラアン・ニサー(女性章 — النساء)(第176節)

以下の検索ツールを使用して、特定のスーラから選択された1つまたは複数のアヤを、選択した言語の翻訳とともに表示してください。




4 アン・ニサー(النساء)、第一百七十六節

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 176 ١٧٦

かれらは合法な判定につき,あなたに問うであろう。言ってやるがいい。「アッラーは,あなたがたに父母も子供もない場合,こう判定なされる。男が死んでもし子がなく,唯1人の姉か妹がある場合は,かの女は遺産の半分を継ぐ。また女が死んでもし子のない場合は,かれ(兄弟)がかの女(の遺産)を相続する。もし2人の姉妹があれば,遺産の3分の2を2人で相続する。もしまた,兄弟と姉妹があれば,男は女の2人分の分け前を得る。アッラーは誤りがないよう,あなたがたに解明なされる。アッラーは凡てのことを知り尽くされる。」 (一百七十六)

タフスィール
使徒よ、かれらは尋ねるだろう。父親や息子といった男の遺族なしに亡くなった者の遺産相続についての回答を。言いなさい。「アッラーがその規定を明らかにしてくださるでしょう。もしある人が父親や息子なしに亡くなり、実の姉妹、あるいは母親の違う姉妹があれば、彼女には遺産の半分がファルド(義務としての遺産配当)としてある。実の兄弟、あるいは母親の違う兄弟があれば、相続が義務となる者が他にいなければ遺産の半分がタアスィーブ(残った分の遺産配当)としてある。ともに相続が義務となる者があれば、その者が取り分を得た後の残りを相続する。実の姉妹または母親の違う姉妹が何人かいる場合、例えば二人以上の場合、3 分の1をファルドとして相続する。実の兄弟または母親の違う兄弟に男子と女子がいる場合、タアスィーブで「男子には女子二人分の取り分あり」の原則に従って相続する。つまり、男子の取り分が女子の二倍とされるわけである。アッラーは迷わないようにあなた方のために親も子も遺族にいない人やその他の遺産相続規定を明らかにされる。アッラーは全てをご存知であり、不明瞭なことなど何もない。

または、以下に提供されているスマート検索機能をご利用いただけます