スーラアン・ニサー(女性章 — النساء)(第19節)

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4 アン・ニサー(النساء)、第十九節

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا 19 ١٩

あなたがた信仰する者よ,当人の意志に反して,女を相続してはならない。あなたがたが,かの女らに与えたマハルの一部を取り戻すために,かの女らを手荒に扱ってはならない。明らかに不貞の事実があれば別である。出来るだけ仲良く,かの女らと暮しなさい。あなたがたが,かの女らを嫌っても(忍耐しなさい)。そのうち(嫌っている点)にアッラーからよいことを授かるであろう。 (十九)

タフスィール
アッラーを信仰し、その使徒に従う者たちよ。あなた方が、あなた方の父親や親戚の妻たちを財産相続のように相続することは許されない。彼女たちと結婚したり、あなた方が望む者と結婚させたり、彼女たちに結婚を禁じたりして、彼女たちをあなた方の思うままにしてはならない。また、あなた方が与えた婚資金などの一部を譲歩させるため、あなた方が嫌っている妻たちを嫌がらせのために留め置くことも許されない。ただし、彼女らが姦淫などの明らかな醜行を働いた場合は別である。そういった場合、彼女たちが代償を支払うべく、彼女たちを留め置いて困らせることが出来る。あなた方の妻とは、よい付き合いをせよ。害を与えないようにし、善行を施すがよい。もし現世的なことで彼女たちを嫌いになっても、忍耐せよ。アッラーはあなた方が嫌うことにおいてでさえも、現世と来世において沢山のよいことを準備されているかもしれないのだ。

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