スーラアン・ニサー(女性章 — النساء)(第20節)

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4 アン・ニサー(النساء)、第二十節

وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا 20 ٢٠

あなたがたが一人の妻の代りに,他と替えようとする時は,仮令かの女に(如何に)巨額を与えていても,その中から何も取り戻してはならない。あなたがたは,ありもしない中傷という明白な罪を犯して,これを取り戻そうとするのか。 (二十)

タフスィール
夫たちよ、もしあなた方が妻を離婚し、代わりに別の女性と結婚したいならば、そうすることに問題はない。ただし、あなた方が離婚を決心した女性に、婚資金として沢山の財産を与えているのならば、そこから少しでも取ってはならない。あなた方が彼女たちに既に与えたものを取ることは、明白な罪である。

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