スーラアン・ニサー(女性章 — النساء)(第2節)

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4 アン・ニサー(النساء)、第二節

وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا 2 ٢

孤児たちの財産を返還しなさい。(自分の)悪いものを,(かれらの)良いものと替えてはならない。またかれらの財産をわがものにしてはならない。誠にそれは大罪である。 (二)

タフスィール
後見人たちよ、孤児が成年に達し、分別をつけたら、かれらの財産を完全な形で渡せ。孤児の財産の貴重なものと、あなた方の財産の悪いものを取り替えたりして、非合法なものを手にしてはならない。孤児の財産をあなた方の財産と一緒くたにして加えてもならない。それはアッラーの御許で大きな罪なのだ。

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