スーラアン・ニサー(女性章 — النساء)(第6節)

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4 アン・ニサー(النساء)、第六節

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا 6 ٦

結婚年齢に達するまでは,孤児を試しなさい。もし,立派な分別があると認められたならば,その財産をかれらに渡しなさい。かれら(孤児)が成年になるまで,浪費したり,急いで消費してはならない。(後見者が)金持ならば抑制してこれに手を触れてはならない。また貧乏ならば,(後見のために)適切に使もいなさい。孤児に返還するさいは,かれらのために証人を立てなさい。アッラーは清算者として万全であられる。 (六)

タフスィール
後見人たちよ、孤児たちが成年に達したら、かれらにかれらの財産の一部を与えて使わせ、試みよ。もしかれらが上手に管理出来、かれらの分別が明らかになったなら、かれらの財産を不足なくかれらに渡すのだ。アッラーが許して下さった必要時の限度を超えて、かれらの財産に手を付けてはならない。また、成年後に渡す時のことを恐れて、いち早くそれに手を付けてしまおうとしてもならない。十分な財産を有する者は、孤児の財産に手を付けることを控えよ。財産がなく貧しい者は、必要な範囲でそれを使うがよい。かれらが成年に達して分別をつけた後、かれらにかれらの財産を渡したならば、議論が生じる原因防止のために、渡したことを証言させよ。アッラーこそは証人として十分なお方であり、僕たちの行いを清算されるお方。

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