スーラアン・ニサー(女性章 — النساء)(第7節)

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4 アン・ニサー(النساء)、第七節

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَفْرُوضًا 7 ٧

男は両親および近親の遺産の一部を得,女もまた両親及び近親の遺産の一部を得る。そのさい遺産の多少を問わず定められたように配分しなさい。 (七)

タフスィール
男性には多かれ少なかれ、両親と、兄弟やおじといった近親が死後に遺したものからの取り分がある。そして女性にも、女性や子供の相続が禁止されていた時代の慣習とは異なり、かれらの遺産からの取り分がある。この取り分はその数量が明白な権利であり、アッラーからの義務である。

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