スーラアン・ニサー(女性章 — النساء)(第92節)

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4 アン・ニサー(النساء)、第九十二節

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا 92 ٩٢

信者は信者を殺害してはならない。過失の場合は別であるにしても。過失で信者を殺した者は,1名の信者の奴隷を解放し,且つ(被害者の)家族に対し血の代償を支払え,だがかれらが見逃す場合は別である。もし被害者があなたがたと敵対関係にある民に属し,信者である場合は,1名の信者の奴隷を解放すればよい。またもしかれが,あなたがたと同盟している民に属する場合は,その家族に血の代償を支払ったうえ,1名の信者の奴隷を解放しなければならない。資力のない者は,アッラーからの罪の償いに続けて2ケ月間の斎戒をしなさい。アッラーは全知にして英明であられる。 (九十二)

タフスィール
過失ではない限り、信者が信者を殺害することがあってはならない。信者を過失で殺害してしまった場合、罪滅ぼしとして奴隷の信者を一人解放し、更に加害者の親族が、被害者の遺族に血の代償を支払う。ただしかれら(被害者の遺族)が血の代償を免じた場合は、別だが。また、被害者が信者ではあっても、あなた方と戦争中にある民の者であった場合、加害者に血の代償の義務はないが、奴隷の信者を一人解放しなければならないが。また、被害者が信者ではなくても、あなた方との間に被保護民協定などの協約がある民の者だったら、加害者の遺族は被害者の遺族に血の代償を支払い、罪滅ぼしとして奴隷の信者を一人解放する。もし解放する奴隷がいなかったり、解放するための金額を支払えなければ、アッラーに悔悟しつつ、連続二ヶ月の斎戒をする。アッラーは僕の意図も行いもご存知であり、その法と采配において英知あふれたお方。

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