スーラアル・アンアーム(家畜章 — الأنعام)(第152節)

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6 アル・アンアーム(الأنعام)、第一百五十二節

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ 152 ١٥٢

孤児が成人に達するまでは,最善の管理のための外,あなたがたはその財産に近付いてはならない。また十分に計上し正しく量れ。われは誰にもその能力以上のことを負わせない。またあなたがたが発言する時は,仮令近親(の間柄)でも公正であれ。そしてアッラーとの約束を果しなさい。このようにかれは命じられた。恐らくあなたがたは留意するであろう。 (一百五十二)

タフスィール
また、孤児~身体的な成人になる前に父親を亡くした者~の財産に手を付けることを禁じられた。ただ、その子にとって役立ち、成長して一人前となるまでにその財産を増やすことでなら別である。また、計量器や秤でのごまかしも禁じられた。売買においては、得ることも与えることも公平にしなければならない。われらは誰であれ、できることしか責任として課すことはない。よって計量の増減を注意しきれないものについては、お咎めなしである。また、情報の伝達や証言においては、正しくないことを述べてはならない。近親者や友人への贔屓なしに、である。また、もしあなた方がアッラーと誓約をしたとき、あるいはアッラーに誓って誓約をしたときは、アッラーとの誓約を破ってはならない。それに忠実でなければならない。これら言及されたことが、自分たちの行く末についてあなた方が思いを馳せてくれるよう願いつつ、アッラーがあなた方に命じられたことである。

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