スーラアル・ムムタヒナ(試されし者章 — الممتحنة)(第10節)

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60 アル・ムムタヒナ(الممتحنة)、第十節

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۖ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 10 ١٠

あなたがた信仰する者よ,婦人の信者が,あなたがたの許に逃げて来た時は,かの女らを試問しなさい。かの女らの信仰に就いては,アッラーが最もよく知っておられる。もしかの女らが信者であることがあなたがたに分ったならば,不信心者の許に帰してはならない。かの女は,かれら(不信心者)には合法(の妻)ではなく,またかれら(不信心者)も,かの女らにとっては合法(の夫)ではない。しかしかれら(不信心者)が(マハルとして)贈ったものは返してやれ。あなたがたが,かの女らにマハルを与えるならば,かの女を娶っても,あなたがたに罪はない。だが不信心な女との絆を,固持していてはならない。あなたが(マハルとして)贈ったものの返還を(不信心者のかの女の夫から)求めてもよい。またかれら(不信者)が贈ったものについては,その返還の要求を(あなたがたに対して求めさせればよい)。これはアッラーの御裁である。かれはあなたがたの間を(公正に)裁決なされる。本当にアッラーは全知にして英明であられる。 (十)

タフスィール
アッラーを信じ、その教えにのっとって善行を行う者よ、女性の信者が不信仰の地から信仰の地へと移住してきた時には、彼女たちの信仰が本物かどうか試すがよい。アッラーは彼女たちの信仰をよりよく知っておられ、彼女たちの心が包み込むことも全てご存知であられる。もしあなたたちが彼女たちの信仰を試した後でそれが本物だということがはっきりしたなら、彼女たちを不信仰の夫のもとへ戻してはならない。信仰のある女性が不信仰な男性と結婚することは許されず、その逆もまた然りだからである。だから彼女たちの夫には彼らが婚資金として与えたものを与えよ。信者よ、彼女たちが結婚待機期間を経てからであれば、婚資金を与えて彼女たちと結婚することは罪ではない。また、もし妻が不信仰者の場合、あるいはイスラームを背教した場合は、彼女の不信仰によって結婚は破棄されたため、彼女を留め置いてはならない。彼女たちの婚資金として費やした分は、不信仰者側に求め、彼らは彼らでイスラームへ改宗した元妻に支払った婚資金相当を求めさせるがよい。言及された婚資金の返還がアッラーの定めであり、かれはお望みのことを定められる。アッラーはあなたたちの状態も行動も知っておられ、不明なことは何一つない。その定めにおいて英明な御方。

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