スーラアット・タラーク(離婚章 — الطلاق)(第7節)

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65 アット・タラーク(الطلاق)、第七節

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا 7 ٧

裕福な者には,その裕福さに応じて支払わせなさい。また資力の乏しい者には,アッラーがかれに与えたものの中から支払わせなさい。アッラーは,誰にもかれが与えられた以上のものを課されない。アッラーは,困難の後に安易を授けられる。 (七)

タフスィール
豊な者には、その豊さに応じて離婚した女と子弟のために支払わせなさい。また資力の限られた者には、アッラーがかれに与えたものの中から支払わせなさい。アッラーは、誰にもかれが与えられた以上のものを課されないし、可能な以上のことを負担させることもない。真にアッラーは、困難と厳しさの後には、豊かさと自立性を授けられる。

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