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スーラアル・バカラ — アヤ 282 (日本語) — ビデオ

アル・バカラ • アヤ 282/286 • 日本語


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 282
翻訳:
あなたがた信仰する者よ,あなたがたが期間を定めて選借する時は,それを記録にとどめなさい。あなたがたのことがらを公正な記録者に記録させる。記録者は,アッラーが教えられたように記録し,書くのを拒むことは出来ない。それでかれに記録させなさい。債務者にロ述させなさい。かれの主アッラーを畏れ,少しもそれを少なく言ってはならない。もし債務者が,精神的に欠けるか幼弱者であり,または自らロ述できない場合は,後見人に公正にロ述させなさい。あなたがたの仲間から,2名の証人をたてなさい。2名の男がいない場合は,証人としてあなたがたが認めた,1名の男と2名の女をたてる。もし女の1人が間違っても,他の女がかの女を正すことが出来よう。証人は(証言のために)呼ばれた時,拒むことは出来ない。事の大小に拘らず,期限を定めた(取り決めは)記録することを軽視してはならない。それは,アッラーの御目には更に正しく,また正確な証拠となり,疑いを避けるために最も妥当である。只しあなたがたの間で受け渡される,直接の取引の場合は別である。それは記録にとどめなくても,あなたがたに罪はない。だがあなたがたの取引にさいしては,証人を立てなさい。そして記録者にも,証人にも迷惑をかけてはならない。もし(迷惑がかかることを)すれば,本当にそれはあなたがたの罪である。だからアッラーを畏れなさい。アッラーは,あなたがたを教えられた方である。アジラーは凡てのことを熟知されておられる。 アル・バカラ 二:二百八十二
タフスィール:
アッラーを信仰し、使徒に追従する者よ。一定期間お互いに融資をするときなど、期間を定めて貸し借りを含む取引をするときは、それを書き留めよ。代書人がそれを公正に、そしてアッラーの法に従って書き留めるべきであり、負債の記述を拒むべきではない。そしてかれに記述させ、債務者に口述させよ。かれにはアッラーを意識させ、負債の価値や説明を僅かでも省いてはならない。もしも債務者に取引の経験がないか、未成年か、精神病者か、または何らかの理由で口がきけない場合、その公式な保護者が公平を期して口述すべきである。また、証人として2人の健全かつ誠実な者を立てよ。2 人の男性が見つからない場合、1 人の男性と、宗教と誠実さが認められている2人の女性を立てるのだ。それは一方の女性が忘れた場合、もう一方の女性が彼女に思い出させるためである。証人は負債の証人となることを拒めず、必要とされれば証言しなければならない。負債の額がどれ程小さくとも、記述を怠ってはならない。それによりアッラーの法に忠実であり、証拠としての信頼性が高まると共に、負債の種類、金額または期間についての疑いが取り除かれる。しかし、取引がその場での直接的な受け渡しである場合、記述せずとも害はない。係争が起きないよう、証人を立てることは法的に定められている。証人や代書人に害を及ぼすことは違法である。また、証言や立証を要求した者に害を加えてもならない。誰であれ害を及ぼすならば、アッラーの法に反している。信仰者たちよ、主の指示を守り、主の禁じられたことを避けることによって、アッラーを意識せよ。アッラーは、現世と来世で最善なものをあなた方に説く。アッラーはすべてを知り尽くしており、かれから隠されたものは何もない。
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